2017-03-08 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号 特に大阪市では、主治医の意見書で、認知症高齢者自立度二以上、障害高齢者自立度B以上でなければ、新規利用者は現行相当サービスを利用できないということになっています。 確認したいんですが、それぞれ、認知自立度二以上、障害自立度B以上というのはどういう状態なんでしょうか。 堀内照文